限りある資源を守り、次代に繋ぐ
株式会社北陸環境サービス
【初めて利用される方へ】
産業廃棄物の持ち込みを希望される場合は、あらかじめ、お電話にてご連絡下さい。


【1.ご相談、お見積り】
品目・荷姿・数量・積み込み条件等の確認後、お見積り提出となります。

【2.契約締結】
お見積りにご納得いただけましたら、お客様と収集運搬業者(弊社)と「産業廃棄物委託契約書」のご契約。
お客様と契約を締結します。

「産業廃棄物委託契約書」
処理委託契約には、5つの決まり事があります。
@二者間契約であること
排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。
A書面にて契約すること
必ず、書面で契約を交わします。口頭ではいけません。
法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。
B必要な項目を盛り込むこと
必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)の「施行令」及び「施行規則」で定められています。
C契約書に許可証等の写しが添付されていること
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。
D5年間保存すること
排出事業者には契約終了の日から5年間保存する義務があります。

- 注 意 -
法律で定められている項目と、その他の一般的な契約事項にわけることができます。法律で定められている項目が欠けていたり、記載内容が実態と異なる場合は処理委託基準違反になります。

※「産業廃棄物委託契約書」については詳しくは以下のホームページをご覧ください。
一般社団法人 石川県産業廃棄物協会 http://i-sanpai.com/
公益社団法人 全国産業廃棄物連合会 http://www.zensanpairen.or.jp/

【3.作業開始】
※2回目以降弊社ご利用の場合はこちらからのスタートとなります。
「マニフェスト」伝票と一緒に廃棄物を処分場へ搬入します。適正処理には、マニフェストが不可欠です。

「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。
産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任において適正に処理することが義務付けられております。そして、その処理を外部に委託する場合は、 産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と共に 流通させることにより、当該産業廃棄物に関する正確な情報を伝達するとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握出来るようにする 必要があります。
処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。
マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。

弊社ではご依頼を受けた廃棄物に対して、マニフェストを発行し、 適正な処理を行います。

※「マニフェスト」については詳しくは以下のホームページをご覧ください。
一般社団法人 石川県産業廃棄物協会 http://i-sanpai.com/
公益社団法人 全国産業廃棄物連合会 http://www.zensanpairen.or.jp/

【4.作業完了】
作業完了をお客様にご確認いただき、お客様からのご依頼業務はすべて終了となります。
【営業曜日、時間帯について】
受入日: 月曜日〜土曜日(第2、4土曜日、日曜、祝日、年末年始を除く)

受入時間: AM 8:00〜PM 4:00
【受入できないもの】
医療産業廃棄物等。詳細につきましては弊社まで、お問い合わせください。


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